若葉・四葉・蝶々・クローバー! クルマに表示されるマークの意味と「やってはいけない」違反事項とは | 自動車情報・ニュース WEB CARTOP
幅寄せしたり無理やり割り込むのは違反!
初心者マークに四葉マーク、そして障害者マーク(クローバーマークと蝶マーク)などのクルマに表示するマークは、それを表示するドライバーの「交通事故防止と保護」を目的に制定されたもので、周囲のドライバーはそれらのクルマが、安全に通行できるように配慮する必要がある。
では、具体的にどのような配慮をしなければならないのか、改めて確認しておこう。
1)初心者マーク=初心運転者標識
初心者マークの正式名称は「初心運転者標識」。
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画像はこちら普通自動車免許取得後、1年未満のドライバーに表示の義務があり、初心者マークを表示しているクルマに対し、周囲の他のドライバーが
を行なうと、「初心運転者等保護義務違反」となり、違反点数1点、反則金6000円(普通車)のペナルティが課せられる。(※危険防止のためやむを得ない場合を除く)
ちなみに初心者マークの表示義務があるドライバーが、表示義務を怠った場合、違反点数1点・反則金4000円となる。
2)蝶マーク=聴覚障害者標識
平成20年6月から聴覚に障害のある方(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない人)が免許を取得できるようになり、該当者は「特定後写鏡」(ワイドミラー)の装着とこのマークの表示が義務づけられている。
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蝶マークは、両耳の形がモチーフで、「聴(覚)」と「蝶」をかけたデザインになっている。
周囲の運転者の遵守事項は、基本的に初心者マークと同じ。聴覚障害者標識を表示したクルマに対して幅寄せや割込みをした運転者は、下記のように処罰される。
違反点数1点、反則金6000円(普通車)。
また、聴覚に障害のある方は警音器(クラクション)の音で危険を認知できないことがあるので、聴覚障害者標識を表示したクルマを見かけた場合、必要に応じて徐行・減速をするなどし、安全に通行できるように配慮することが重要だ。
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